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負けるな!会社から退職を迫られたら最低限やるべき証拠集め(会社都合と自己都合の大きな違い)

更新日:

こんにちは!会社から退職を迫られ、クビ(会社都合)を勝ち取ったシングルマザー ゼニー簿です。

シングルマザーが44歳で会社をクビになりました!

会社から暗に退職を迫られて、自分から退職届や辞表を出したりしないでください!

「退職」は会社都合と自分から辞める「自己都合」では、雇用保険で受け取れるお金がぜんぜん違います!!

理不尽な思いをしないために、退職を迫れたら最低限やるべき証拠集めで、自己防衛することをおすすめします。

会社をクビ(会社都合)のほうが得な3つの理由

パワハラや嫌がらせを受けて、自分から会社を辞めようと考えているなら、ちょっと待ってください。

同じ会社を退職するという行為でも、会社を自分からやめる「自己都合」と会社から解雇される「会社都合」では待遇が全然違います!

1.雇用保険がすぐにもらえる

自分から会社を退職する「自己都合」であれば、雇用保険はすぐに貰えません。

待機期間と呼ばれる「3ヶ月」が過ぎてからしか、雇用保険がもらえないのです。

しかし、会社を首(クビ)になる「会社都合」での退職であれば、退職後「すぐに」もらえます。

退職後の収入はないわけですから、「すぐに」雇用保険がもらえると助かりますよね。

2.雇用保険をもらえる期間が長くなる

自分から会社を退職する「自己都合」だと、雇用保険をもらえる期間が短くなります。

雇用保険をもらえる期間が短いということは、トータルで貰える金額が少なくなるということです。

働いていた時に同じだけ雇用保険料を支払っていても、辞める理由で金額が違うのです。

退職の種類離職時の年齢勤務年数(雇用保険に加入していた期間)
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
自己都合65歳未満90日120日150日
会社都合30歳未満90日90日120日180日-
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日180日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

「自己都合」で辞めると年令に関係なく、10年未満なら90日、20年未満で120日、20年以上でも150日だけ!!

「会社都合」と比べてもらえると、その日数の少なさがよく分かると思います。

3.「解雇予告手当」を貰える場合もある

会社側は「会社都合」で退職させる場合、解雇の日の30日前に「予告」する必要があります。

30日前に「予告」しなかった場合は、30日以上の平均賃金を支払う必要が出てきます。

これを「解雇予告手当」といいます。(労働基準法第20条)

(※ただし、労働者本人に問題があって解雇する場合で、労働基準監督署の認定を受けている場合は該当しません。)」

突然会社から退職を迫られた「会社都合」の場合は最低でも30日は猶予が与えられるということです。

30日は1ヶ月分の給料に該当しますし、1ヶ月あれば今後のことを考える時間も増えるわけです。

「もう、一秒も会社なんかに居たくない!」と思う場合は別ですが、早急に退職を迫られた場合は「法律(労働基準法第20条)で30日前に予告する必要があるはずです」と主張しましょう。

会社側から退職を迫られれば、「会社都合」にできます!

会社が「会社都合」にしたくない理由

会社側は「会社都合」ではなく、自分で会社を辞める「自己都合」にしたいと考えています。

会社側にとっては、「会社都合」の退職者が出ると下記のような問題が出てくるからです。

  • 会社都合の退職者が出ると補助金・助成金の支給停止になる
  • 不当解雇で訴えられるなど、トラブルの確率が上がる
  • 会社によっては、退職金の金額が上がる
  • 会社都合の退職が多い場合、労働基準監督署の調査が入る場合がある
  • イメージダウン

だから、自分から会社を辞めるように迫ってきたり、圧力をかけてきたりするんですよね。

ゼニー簿の会社も、大半の人が退職を迫られて、結局「自己都合」で自分から辞めていました。

でも、会社から退職を迫れたら、それは完全に「会社都合」なんです!

「会社都合」になる正当な理由とは?

「会社都合」になる(できる)正当な理由とは、以下の5つになります。

  1. 会社の倒産(破産、民事再生、会社更生、手形取引の停止等)
  2. 事業所単位で1カ月に30人以上の離職予定、もしくは会社の3分の1を超える人の離職(リストラ)
  3. 事業所の廃止
  4. 解雇(違反・違法行為などを起こした際の懲戒解雇は自己都合退職扱い)
  5. 会社側から直接もしくは間接的に退職の勧奨を受けた場合(退職勧奨)

よく見てほしいのが、5番です。

会社から退職の推奨を受けた場合=退職を迫られた場合も「会社都合」だということです!!

会社から退職を迫られた時点で「会社都合」なのですから、自分から会社を辞める「自己都合」で退職したりすれば、会社の良いように振り回されていることになります。

会社は最後まで得して、自分が最後まで理不尽な思いをするなんて・・・許せますか?

必ず「私は自分から会社は辞めません。」とキッパリと断わりましょう。

自分から「退職願」を書くのも絶対にやめましょう!

「会社都合」になる証拠で自己防衛を!

とはいえ、退職を迫られている会社に居座り続けるのは精神的にキツイものです。

そんな会社で頑張って働き続ける意欲だって湧いてこないでしょう。

ゼニー簿も退職を迫られた時点で、「会社を辞めること」自体は腹を決めました。

ただ、自分からは絶対に辞めずに、会社都合にしてもらう「最低限の権利」だけは守ろうと決めました。

「会社に退職を迫られている事実」の証拠集めを!

「会社都合」を勝ち取るためには、会社に退職を迫られている証拠を集めることが重要です。

ゼニー簿は会社から退職を迫られてからは、その後のすべての会話、電話、メールはすべて録音なり記録を取るようにしました。

  • 会社(上司)との会話はすべて録音
  • 会社(上司)との電話はすべて録音
  • 会社とのメールはすべて保存

できれば会社側との会話の中で、「私は自分からは辞めません(自己都合を拒否している証拠)」とハッキリ言っておくこともおすすめします。

会社が「会社都合」に応じない場合は、証拠を集めた上で「ハローワーク」で相談してみましょう。

ゼニー簿は証拠は完璧に集めて自己防衛したものの、結局会社側は意外にすんなりと「会社都合」を受け入れてくれました。

それまで歴代辞めさせられた人たちは「自己都合」にしていたので、会社都合の人数を気にする必要もないこと、在籍していた会社は幸い助成金目当てに商売していなかったことが大きいと思います。

まぁ、「ゼニー簿と戦うと長引くな」と会社が思ったのかもしれませんが。(笑

「解雇通知書」を発行してもらいましょう!

会社側が口頭で「会社都合」を受け入れてくれたとしても、安心しないで法的な証拠を残しておきましょう。

  1. 会社に「解雇通知書」を発行してもらう
  2. 退職届は絶対に出さない
  3. 必要なら「解雇理由証明書」を発行してもらう

1と2は「会社都合」であると証明するために必ずやってください。

3の「解雇理由証明書」は、のちに不当解雇で訴えたい場合は重要な証拠になりますので、人によっては必要になります。

ゼニー簿は会社を訴えてまで働き続けたいような会社とは思えませんでしたし、「会社都合」してもらえればそれでよかったので3の「解雇理由証明書」は請求しませんでした。

とにかく、絶対に自分から「退職願」だけは出さないようにしてください。

不当解雇で訴えるのは時間もお金もかかる

当然ですが、退職後だって生活していかなくてはなりません。

仕事をしていなくても生活にはお金がかかります。

家族がいれば尚の事。

理不尽に仕事を奪われて、しかも雇用保険でもらえるお金も少ない・・・なんてことになれば、後で後悔することになります。

実際、ゼニー簿が辞めた会社でも3年ほど前に「自己都合」で承諾して会社を辞めたものの、あとで納得できずに会社ともめた人がいました。

「不当解雇」で訴えることはもちろん可能です。

でも、訴えるのは時間もお金も必要になっていきますし、証拠が揃っていなければ勝てない可能性もあります。

結局、その方も最後には訴えることは諦めて、泣き寝入りしていましたから。

ろくでもない会社にそんな無駄な時間やお金を使うぐらいなら、辞める前に戦ったほうが絶対に有利なんです。

ただ自分から辞めなければいいのですから。

労働者の権利を知っておくことが大事!

突然、会社から退職を迫られた時に、上記で紹介したような「労働者の権利」を知っていれば自分を守ることができます。

「自己都合」と「会社都合」の違いをきちんと理解していますか?

自分の生活を守れるのは自分だけです。

実際、ゼニー簿も自分が辞める前に何人もの同僚が同じ目に合っていました。

そして、会社の上層部がヤクザのような柄の悪さということもあり、ほとんどが会社に迫られるまま「自己都合」で辞めていきました。

彼女たちが「労働者の権利」をきちんと理解し、最低限の権利を主張していたら・・・・と思います。

働いている人、これから働こうとしている人は、頭の片隅にでも記憶してもらえたらと思います。



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