会社を辞めたら(退職したら)やるべき個人型確定拠出年金の手続き | マネーセンス倶楽部

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会社を辞めたら(退職したら)やるべき個人型確定拠出年金の手続き

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個人型確定拠出年金iDeco(イデコ)は会社を辞めたら、手続きが必要です。

会社を退職した人がやるべき個人型確定拠出年金の手続きの方法を紹介します。

すぐに転職先が決まっている人は「登録事業所の変更の手続き」ですので、お間違えなく。

退職すれば、国民年金は2号から1号に変更になります

会社でサラリーマンをしているときは、「国民年金第2号被保険者」でした。

しかし、退職すれば「国民年金第1号被保険者」に変更になります

※サラリーマンの妻(夫)として扶養に入る場合のみ「国民年金第3号被保険者」です。

  • サラリーマン(第2号被保険者)から無職に→第1号被保険者
  • サラリーマン(第2号被保険者)からフリーランスに→第1号被保険者
  • サラリーマン(第2号被保険者)から自営業者に→第1号被保険者
  • サラリーマン(第2号被保険者)から学生に→第1号被保険者

すぐに転職先が決まっている人はサラリーマン(第2号被保険者)のままですので、この記事の内容には当てはまりません。

個人型確定拠出年金 第2号と第1号の違い

会社を辞めたら、役所に行って国民年金の被保険種別を「1号」に変更をします。

個人型確定拠出年金も同じように、被保険種別を「1号」に変更する手続きをしなければいけません。

個人型確定拠出年金で第2号から第1号に変わると、何が違うのでしょうか?

積立金額の上限が23,000円から、68,000円に!

第2号被保険者(会社員)の積立金額の上限は23,000円でした。

しかし、第1号被保険者になると、上限は68,000円になります。

正確に言うと、第1号被保険者は国民年金基金にも加入できるので、
月額上限額:「付加保険料(400円)」+「国民年金基金」+「個人型確定拠出年金」=68,000円です。
今回は、国民年金基金には加入しない前提でのお話です。

収入がないと節税のメリットがない

個人型確定拠出年金の最大のメリットは「節税」でした。

しかし、無職で収入がない場合は、「節税」のメリットはありません

個人型確定拠出年金は途中で解約はできないので収入がない場合でも続けるしかありません。

収入がなくて個人型確定拠出年金を積み立てるのが経済的に難しい場合は、最低積立額の5000円にするか、積立を停止しましょう。

個人型確定拠出年金の解約はできない!「解約したい」人への2つの提案

会社を辞めた人の個人型確定拠出年金iDecoの手続き

国民年金第一号被保険者になったら、個人型確定拠出年金(iDeco)で以下の書類を記入して運用している証券会社(銀行)に提出します。

必要書類は、個人型確定拠出年金を運用している証券会社(銀行)に電話すればもらえます。
SBI証券の場合は、電話して1週間で届きました。

<提出する書類>

  • 加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)
  • 加入者掛金引落機関変更届(自分の銀行からの引き落しではない人のみ)
  • 本人確認書類のコピー

加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)

第1号被保険者に変更するための書類です。(2枚綴りになっています)

記入方法は以下の通りです。

  • 掛け金の上限は、68,000円
    「付加保険料(400円)」+「国民年金基金」+「個人型確定拠出年金」=68,000
    付加保険料を納める場合は、67,000円が上限になります。
  • 掛け金の下限は、5,000円

1000円単位で自分の収入に合わせて、掛け金を調整しましょう。

自分の銀行口座から毎月掛け金を引き落としていた人は、この加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)」を記入して、運用している証券会社に提出すれば終わりです。

自分の銀行から引落していなかった人用「加入者掛金引落機関変更届」

もし、自分の銀行口座からの引き落としではなく、給料天引きで会社から支払っていた人は「加入者掛金引落機関変更届」も一緒に提出します。(2枚綴りになっています)



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