
大阪郊外の庭付き一軒家の実家じまい体験談です。
まずは実家の登記申請から実家じまいを始めました。
実家の相続方法は?

換価分割で分けることに合意
父が住んでいた実家を相続する権利があるのは、私と妹の二人。
預貯金等はそのまま1/2にすればいいのですが、実家を分けるわけにはいきません。
というか、自家用車がないと住むには不便極まりない大阪郊外の物件なので、姉妹二人で「住むならどうぞ、どうぞ」と押し付け合いになる始末(笑
私も妹も「要らない(住まない)」ということで、実家を売却することにしました。
当然ながら売却にあたって、死んだ父の名義では売れませんので名義変更(相続登記)することにしました。
相続人は私と妹の二人なのですが名義を二人にして売却となると手間がかかるので、ゼニー簿が単独で取得して売却した金額を二人で分けるという「換価分割」という相続方法を取りました。
遺産分割協議書に記載
後々相続トラブルにならないように相続の方法を明記しておく必要があります。
私と妹は下記のようなポイントを踏まえて「遺産分割協議書」を作成しました。
- 入院費および葬儀費、納骨費用、遺品整理費等の被相続人にかかるすべての費用を差し引いた後に預貯金はそれぞれ1/2づつ相続する
- 不動産は換価分割を目的として私が相続し、売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を1/2に分割する
- その他の資産が見つかれば改めて協議の上分割する
ネットで調べれば遺産分割協議の書き方は簡単に出てくるので、私が作成しました。
自分で相続登記をしました

不動産の登記は資料を揃えるのが面倒なだけで、記載方法はネット上で簡単に調べられるので自分で行うことが可能です。
もちろんプロ(司法書士)に頼むこともできますが10万ぐらいはかかるようです。
相続登記には登録免許税や必要書類の取得にも結構お金がかかる(うちは約5万ぐらい。相続する不動産の金額で税金が変わります)ので、節約したいなら自分でやってみましょう。
法務局のサイトを見ると難しく思えますが、実際はそんなに難しいものではありません。
自分で書いてみてわからない点があれば法務局に無料相談窓口があるのでそこで聞けば教えてくれます。(ただし、相談は予約が必要で1ヶ月ぐらい待つこともあります)
たとえ間違っていても申請後に修正の連絡が来るのでそんなに気負う必要もありませんよ。
法定相続情報一覧図を申請しました
母の相続のときは初めてということもあったのですが、とにかく相続に必要な書類を集めるだけでも大変でした。
相続には「出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本」がすべて必要でそれを1つ1つ取り寄せるのに時間がめちゃめちゃかかりました。
しかし今は、住んでいる市役所で一括で取り寄せが可能!!!
それだけでも便利なのに、「相続情報一覧図」なるものも作成可能!!
昔なら銀行や保険、不動産登記など相続に関わるところ1つ1つに「出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本」を出す必要がありました。
もちろん言えば返却してくれるのですが原本は1つなので同時進行はできませんでした。
ところが、今は「相続情報一覧図」を作成しておけば同時進行可能に!提出書類もだいぶ省略できるのでめっちゃ便利。(相続手続き先が少ない場合は必要ないかもです)
だいぶんと相続手続きが楽になっていると実感しました。
相続情報一覧図とは、法務局の登記官が証明した、故人である被相続人と相続人との関係を示す公的な文書
相続登記は義務化に

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。
相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に法務局に相続登記を申請しなければなりません。
ということは今まで面倒だからと相続していても登記をしてない人が多かったんでしょうね。
兄弟仲が悪くて不動産の相続の話がすすまずそのままになっている、親の不動産だと思っていたものが登記変更されておらず祖父母名義のまま・・・等々。
相続登記は確かに面倒だけど、子どもがいる人は自分の相続時にきちんとやっておかないと自分の子供がもっと面倒になる可能性があります。
後々のトラブルを防ぐという意味でもちゃんとやっておく必要がありますね。
当然ですが、今回のように売却する際には必ず生きている相続人の名義に変更する必要がありますよ!
実家じまいの難関“片付け”へ
ということで相続登記の申請を済ませて登記変更が終了するまで約1ヶ月ほどかかります。
登記申請が終わらないと不動産の売却もできませんので、先に登記を行っておきましょう。
ゼニー簿は登記が終わるまでの間に姉妹で実家の中の荷物を処分する“片付け”作業へ取り掛かりましたので、次回はそのお話を。