2020年3月の株主優待の権利日が、コロナウィルスで変更になる可能性があるとのこと。
コストをかけて(逆日歩食らって)権利取りをしても、優待がもらえないと意味がないじゃん!!
ということで、3月の優待取りは見送ることにしました。
証券取引所が、3月期末権利落ち日変更の可能性を示唆
証券取引所は、3月末の権利落ち日が変更になる可能性があると発表しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、法務省から、「定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお、会社法は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。」と示されております(注1)。
仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月30日以降変更後の権利付最終日において当該銘柄を保有していない場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります(注2)。
投資者の皆様におかれましては、上場会社の定時株主総会の開催日程等によっては、そうした事象が生じる可能性がある旨を御留意いただきますようお願い申し上げます。(HPでの詳しい発表内容は、こちら)
要約すると「3ヶ月以内に株主総会が開催されないと、権利日が変更になるので、配当や優待がもらえなくなる可能性があるよ」ということです。
通常通り何もなく優待がもらえるかもしれないし、優待がもらえないかもしれない。
さて、どうするべ?
権利落ち日前に発表は批判リスク回避?
優待がもらえなくなる可能性が大きいから、権利落ち日前に発表したんじゃないか?ということ。
株主総会が開催できない企業が増えてから発表したのでは、法律で決まってることとは言え、批判が殺到するでしょう。
そうなる前のリスク回避ともとれます。
東京都知事が「首都封鎖」を口にする日も近いのではないでしょうか。
(株主総会が首都圏以外で行われるような、地方に本社を置く企業なら大丈夫かもしれませんが。)
3月は逆日歩日数が1日と短い上、3月の優待取りはハリきっていたのですが・・・・。
3月の優待取りは断念!コロナショックが優待取りにまで・・・
3月の逆日歩日数は1日と短く、優待を取れる銘柄数も多いです。
リスクが少なく、儲けられる!!とハリきっていました。
それに、2月末に配当投資から一旦撤退し、現在資産のキャッシュ比率は最大になっています。
新型コロナウイルス(COVID-19)で個別株は損切撤退デス。配当生活は見送りに
インデックス投資から配当投資へシフトチェンジしていた時のコロナショックでしたから。(涙
3月の優待は、そのキャッシュを生かして、過去最大数のクロスする予定でした。
なのに、なのに~。
またまた、コロナショックで~。
優待取りにまで危険信号が点滅デス。
ふぅ。
今回は、潔く諦めることにします。
まぁ、コストなんて配当株の損切りに比べれば大したことにはなりません。
でも、下手に動かないのも、大事かな・・・と思うので。
銘柄数も多くなると発注ミスもあるだろうし(たまにあります)、時間とコストをかけて、半分の優待が取れないとなるとコストも上がりますしね。
ゼニー簿は3月の優待取りは撤退です!
6月には結果が出るでしょうから、「3月の優待取り、やっとけばよかった!」とゼニー簿が涙目になることをお祈りします。