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離婚調停の流れと期間は?長引く前にできること

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離婚調停の流れと期間は?長引く前にできること

離婚調停は、家庭裁判所で離婚の話し合いを行います。

調停員が間に入ってくれたり、法的効力のある調書が作成される等メリットは大きいですが、時間がかかります。

離婚調停の流れと期間についてまとめました。

長引く前にできることは、生活費の確保ですよ!

離婚調停の流れ

離婚調停の流れ

離婚調停は申し立てて、調停日が決まるとまず電話で連絡が来ます。(その後正式に書類が来ます)

調停を申し立てた家庭裁判所が抱えている件数や時期によって、調停日までの期間がかなり違います。

ゼニー簿の場合は、3月に申し立てましたが初回の調停日は6月でした。

申立から、実際に調停が始まるまで3ヶ月はかかったことになります。

年度初めの4月は裁判所内での異動があり、時間がかかったようです。

このように、申し立てる時期によって申し立ててから調停日までの期間は違うので、「平均は・・・」ということはできません。

また、7月は調停員さんや職員さんも夏休みということで、1ヶ月開きました。

離婚調停は離婚成立まで長期戦になると考えてください。

離婚調停の平均期間は?

上記は、平成27年度の司法統計を参考にグラフにしたものです。

離婚調停にかかった期間の割合を示しています。

一番多いのは半年以内ですが、1~2年の人も1/4を占めています。

最低でも半年はかかると覚悟しておいたほうがいいでしょう。

3ヶ月以内という人も30%いるわけですが、離婚調停初回は双方の言い分をきくだけで終わります。

3ヶ月ということは調停が3回と考えると、離婚条件の調整に2回ということ。

かなりスムーズに話し合いがまとまったケースと考えてください。

実際にゼニー簿も6月から調停が始まり、12月の調停で離婚が成立しました。

6回の調停で、7ヶ月かかったことになります。

離婚調停が長引く前にできること

離婚調停が長引く前にできること

離婚調停は、ある程度長引くと思って挑む必要があります。

離婚すれば、母子家庭の場合は児童扶養手当や医療助成など経済的な補助がありますが、別居中はそうはいきません。

離婚調停の1回目(初回)には必ず、「婚姻費用」を請求して生活費を確保しておきましょう。

婚姻費用を確定しておくことで、相手は心理的に「離婚したほうが得」と思わせる効果もあります。

DV夫と1秒でも早く離婚したかった私がやったこと(離婚調停の進め方)

離婚調停中はストレスフルな状態が続きます。

生活費の確保は、ストレス軽減にもなりますよ。



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