いきなり挑戦的なタイトルでごめんなさい。
アンタ呼ばわりしてごめんなさい。(笑
でも、それぐらい見て欲しい記事だったので、
敢えて挑戦的にかいてみました。
医療費控除や、新しく出来たセルフメディケーション税制を使って
「節約、節税しよう!」と思ったものの
還付金があまりに少額でバカらしくなることってありますよね。
「1200円しか戻ってこないなら、やらんほうがマシ!」
「はぁ?800円だけ??あほらし。手間かかるだけやん」
って思う気持ちよーーーく分かります。
でも、節税効果は「所得税の還付金だけではない」んです。
還付金が少額であったとしても、
確定申告がした方がいい理由を教えます。
住民税の金額で決まるものに効果を発揮する!
確定申告で医療費控除を申請すると
所得税率に応じて計算された「払いすぎた所得税」が
「還付金」として戻ります。
そして、そのほかにも効果が!
これから払う住民税が安くなるのです。
住民税の場合は「還付金として戻るわけではない」が、
「次年度の住民税が下がる」という方法なので
給料から引かれる額が下がっているだけです。
なので、あまり節税されている実感はないかもしれませんが
確実に節税になっています。
そして、その他にも住民税が下がることで大きく効果を発揮するものが!!
住民税で算定される「高校の就学支援金」「学童保育料(都道府県によって違います)」などです。
医療費控除はすぐに戻る「還付金」だけの節税だけではありません!
損しないためにも、必ず医療費控除は行いましょう!
高等学校等就学支援金
高等学校等就学支援金とは・・・
国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満(市町村民税所得割額が30万4,200円の世帯の生徒に対して、授業料に充てるためのお金を支給する制度
また、保護者の市町村民税所得割額に応じて、
支給額が加算(最大2.5倍)されます。
「市町村民税所得割額に応じて」ということは、
住民税が少ないほど、
支給される額が上がるということです。
(この制度は、ふるさと納税や、住宅ローン控除も控除対象になります。)
医療費控除で還付金は少なくても
高等学校等就学支援金の支給額が
上がる可能性もでてくるということです。
子供がいる世帯なら医療費控除はやっとくべき!
お子さんがいれば医療費控除の恩恵は
還付金だけの問題ではないことがお分かりいただけたと思います。
医療費控除は還付金も少額で、
結構手間がかかるので「面倒だから」と止めてしまう前に
一度他のメリットもないか考えましょう!
もしかしたら、今回紹介した3つの効果の他にも
ゼニー簿の知らない住民税減税効果があるかもしれませんので、
情報おまちしています!